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プロと 素人の違い

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三浦雄一郎 /みうら ゆういちろう
(プロスキーヤー・登山家)

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当事者責任という言葉がある。

登山では生きるも死ぬも、本人が責任と結果を引き受ける。

 

ところが、

ツアーともなれば、責任は旅行社にある。

 

しかしなあ、無責任な企画をたてて、無茶をするから事故がおきる。

 

 

 

 遭難と交通事故 遭難と交通事故 【わが郷】

 

 

 


万里の長城遭難3人死亡 トムラウシ事故のツアー会社だった 【スポニチ】



日本人の遭難現場近くとみられる中国河北省張家口市郊外の万里の長城
(北京在住の登山愛好家提供)  Photo By 共同


 中国河北省張家口市郊外の万里の長城近くで日本人のツアー客が死亡した事故で、遭難したのはいずれも東京の旅行会社 「アミューズトラベル」 のツアー参加者であることが5日、分かった。同社は09年、主催した北海道での登山ツアーで8人の凍死者を出している。また、行方不明だった日本人男性1人の死亡が確認され、日本人の死者は計3人となった。

 東京都千代田区のアミューズトラベル本社には5日早朝から数十人の報道陣が集まった。社員は「09年の事故を深く反省し、安全対策に取り組んできたが…」と、再び重大事故を起こしたことに言葉を詰まらせた。

 ツアーは10月28日から9日間の日程で、現地では7日間かけて万里の長城を約100キロトレッキングする内容。担当者は「救助訓練などガイドへの研修は行っていた」と説明。同行した20代の中国人添乗員は入社1年ほどだが登山経験はあったという。

 同社では、今回遭難した場所へのツアーは初めて。一般の観光客がほとんど来ない中で長城が楽しめる穴場もコースに含むというが、社員による下見はせず、提携する中国の旅行会社に情報収集を任せていた。この中国の会社との取引も初めてだった。

 参加者には、防寒具としてフリース素材の上着やセーターなどを指定していたが、雪山でも対応できる装備までは指示していなかった。同社は「大雪は想定外だった」としている。

 09年に同社が主催した北海道・大雪山系のトムラウシ山ツアーで死亡したツアー客の遺族らは、「またか…」と悲痛な声を上げた。妻を亡くした浜松市の市川厚男さん(62)は「再発防止策がきちんと機能していたのか」と話し、ツアーに参加した愛知県清須市の戸田新介さん(68)は「無理をして出発してしまったのでは」と当時を思い返して指摘した。

 伴野豊国土交通副大臣は「(安全管理)マニュアルの徹底などを担保した上で業務再開したが、その後もきちんと実行していたのか」と述べ、立ち入り検査などを通じ実態を解明する考えを示した。観光庁は近く旅行業法に基づき同社を事情聴取する方針を固めた。安全管理体制などに問題があれば業務停止などの処分を検討する。

 同社の板井克己社長はこの日、北京入りしたが、天候不良で現地に着けなかった。

 北京の日本大使館は、行方不明になっていた男性について、死亡が確認されたと中国の地元当局が連絡してきたと明かした。福岡県の柳井俊一郎さん(76)とみられる。これまで、東京都の小川陽子さん(62)、埼玉県の渡辺邦子さん(68)の死亡が判明している。

 ▽トムラウシ山遭難事故 09年7月16日、北海道の大雪山系を縦走する登山ツアー客50代、60代の15人とガイド3人がトムラウシ山(2141メートル)で暴風雨の中、離れ離れになり、ガイド1人を含む8人が低体温症で死亡。日本山岳ガイド協会が設置した事故調査委員会は、ガイドの判断ミスが直接の原因とし、ツアーを企画した旅行会社アミューズトラベル(東京)の安全管理体制にも問題があったと指摘。道警は業務上過失致死容疑で捜査している。観光庁は10年12月、同社の本社営業所の旅行申し込みの新規受け付けを51日間認めない営業停止処分にした。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/11/06/kiji/K20121106004494350.html

 

 

    山の魅力は 

 

 

このアミューズトラベルという会社は、利益が安全管理よりも優先させられている。

 

 そもそもいまどき、支那に観光に行くなんて、信じられない。

 支那とりわけ毛沢東以後のあの国は、戦後サヨク教育で教わったのとは、まったく別のところなのだ。

 

 わが郷では何度も書いてきたが、軍服を着た強盗団がたまたま政権を獲った。

 

 それでてきた野盗の国なのだ。

 民主党が政権を獲って、なにをしたのか。

 

 これと同じように、あの国も言っていることと為すことがアベコベの嘘つきなのを肝に銘じなければならない。

 

20歳代の支那人ガイドは、逃げて助かっている。

日本人旅行者は、4名のうち3名までもが亡くなっている。

 

戦争だって、このような壊滅的な損害の出る、作戦はめったにない。

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 素人判断で、知らないキノコを喰うと、えらいことになる。

 

此処では 

 

経済の素人がデカした、

"事件" を考えてみます。

 

一番大切なのは、創業家の御曹司である元会長を、おもりする者たちの 「不忠」 とか、あるいはもっと進んで 「そそのかし」 がたぶんあったのだろうと思われるが、マスコミなどは意図的にそれを避けている。莫迦な世襲の能無しを、ギャンブルに嵌めて、会社を乗っ取ろうとしたが、創業家はあまりにも巨大だった。それで、日本に憑りついたユダ菌の代理・キムチ茸の菌糸は、東京地裁という戦後レジームのキノコを使って、どうしても創業家に毒を喰らわせたい。

 つまり、司法に憑りついたキムチ菌は、

三代目にもなると常識を逸脱して、司法の常識を踏み外す。

 

 彼らキムチ茸は、そうすることで「朝鮮キムチ茸は毒なんだ。食っても、触れてもダメだ」という、認識を日本人にわざわざ知らしめているようなものだ。 

 

 

    キムチ茸も、湯田菌も 腐朽菌


 

 

 


大王製紙元会長の実刑判決は重いか軽いか? 【blogos】

      山口利昭

       2012年10月17日

皆様すでにご承知のとおり、10月10日、大王製紙元会長に対する会社法違反(特別背任)被告事件の東京地裁判決が出ました。懲役4年の実刑判決が下されたようであります。会社に与えた損害額は55億円余りで、その損害額が巨額であることからすると、「まぁ、これまで会社に貢献してきた元会長とはいえ、公私混同は甚だしいから当然であろう」といったところが一般的な感覚かと思われます。いや、ひょっとすると「55億円も私的流用していながら懲役4年?てことは、仮出獄を考えると3年くらいで出てこれちゃうわけ?ちょっと軽すぎないかなあ」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
 
法曹の感覚からすると、特別背任罪は財産罪であり、脱税のような国家的法益を侵害したものではありません。したがいまして、前科がなくて、(立件された)被害金額を全額弁済している、という事情があれば、普通は執行猶予付きの判決が出ます。ではなぜ元会長は実刑となったのでしょうか?流用金額があまりにも巨額であり、大王製紙という企業の社会的信用が弁済だけでは償えないほどに毀損されたからでしょうか。しかし刑法233条の信用毀損罪は、法人の財産的価値のある経済的評価を保護法益としていますが、これは虚偽の風説、偽計によって毀損される場合が想定されていますので、それ以外の方法で法人の信用が結果的に毀損されたことは、(被告人に積極的に信用を毀損する行為が認められないので、抽象的にも信用毀損の有無を判断することができず)刑事罰の量刑事由としてどれほど取り上げてよいのかは微妙だと思われます。現に、そのあたりは判決の中でも重要視されていないようであります。
 
新聞でも報じられているように「一時的にでも子会社の資金繰りをひっ迫させて経営に深刻な影響を与えた」ことは事実であります。しかし、これは大王製紙事件に限られることではなく、被害金額の低い「どこにでもある」特別背任事案でも起こりうるところかと思われます。被害金額が低い特別背任事案でも、当該行為によって子会社の資金繰りをひっ迫させた、という理由で実刑判決が出ることになりますと、今後は同種事案で特別背任に問われた役員が被害弁償を行うインセンティブがなくなってしまいますので、多くのステークホルダーが損失を抱え込むことになり、かえって社会的混乱を招く結果となるように思えます。
 
また子会社の資金繰りをひっ迫させた、ということでありますが、そもそも元会長にとって、短期貸付けを依頼した子会社というのは、いわば「大王製紙の子会社というよりも創業家の子会社」という感覚が強かったのではないでしょうか。つまり自分の財布からお金を取り出した感覚だったのではないか、と。そもそも元会長に短期貸付金を送金していたのは、会計基準によって(支配力基準)子会社とされている会社であり、実質的な支配者は創業家です。だからこそ、それらの会社は、事件発覚後、創業家と大王製紙との対立が表面化した際に、臨時株主総会によって創業家側の推薦する役員にとって代わられ、実質と形式が一致するようになったわけです。こういった感覚があったからこそ(また、社内のだれもが同様の感覚をもっていたからこそ)大王製紙のモニタリングは機能しなかったものと思われますし、また子会社のトップの方々も、「やむをえない」という気持ちで依頼の応じていたのではないでしょうか。つまり、こういった実質的には創業家の子会社だったという点は、むしろ元会長の量刑判断では有利に働くのではないかと思います。
 
では経営トップが会社資金を流用して投機的行動に走り、ひと儲けをして(隠し資産の中から)後日被害金額を払えば執行猶予になるのか・・・という疑問が生じます。たしかに納得できないところもあるのですが、やはり会社資産の被害弁償を促進し、会社の利害関係人の利益を守る、という意味では、最後の伝家の宝刀として被害弁償をした者はできるだけ執行猶予とし、刑事制裁以外の制裁(社会的制裁)によって罪を償わせる・・・という余地を残しておくほうが妥当なケースもあるのではないかと。今回の元会長についても、その被害金額は巨額ではありますが、その分、社会的制裁の大きさも認められるのでありまして、また「ハコ企業」を活用したようなケースではありませんので、再犯可能性もほとんど認められないものと思います。
 
そもそも北越紀州製紙の仲介によって、創業家と大王製紙の複雑な株式保有関係が解消されたとしても、大王製紙の地元における創業家の力は依然として残っているはずですし、また大王製紙側の顧問として創業家の方が復活されたわけですから、いまだ創業家と大王製紙との遺恨は残るものと思われます。元会長が創業家の一員としての地位を持ち続ける限り、今後も何らかの影響力を大王製紙側に行使する可能性があるわけでして、そうであるならば、むしろ元会長が刑務所で更生を図るよりも、社会生活上で更生を図るほうが「被害回復」という意味においても妥当ではないでしょうか。逆に、巨額の資金流用事件に(たとえ全額が弁済された場合でも)厳罰をもって臨むメリットというのは、社会に対する一般予防的効果が考えられますが、これだけの巨額の資金流用を容易に行える日本人はほとんど存在しないことからしますと、一般的予防効果の実効性は乏しいように思われます。
 
子会社の経営トップに対して口止めをさせていた、といった事実認定からしますと、かなり悪質な面も垣間見えるところですし、個人的な感情としては疑問が残るところではありますが、法律的な見方からすれば、東京地裁では実刑判決が出ても、東京高裁では執行猶予判決が出る可能性というのも十分にあるように感じるところであります(ちなみに元会長側は即日控訴されたそうであります)。
http://blogos.com/article/48483/

 

 

 是だけの巨額な資金をギャンブルに流用したにもかかわらず、共犯者とかが一切いなかったような訴追というか、捜査には会社を乗っ取ろうとした勢力が、そうとう組織的にかかわっていることを示している。危険な海外ツアーもそうだが、アドバイザーとかガイドが何よりも金目当てとか、日本の社会構造そのものを乗っ取ると、巨大な目的で動いていれば、局所をみてもその壮大すぎる陰謀は見えてこない。

 

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